お知らせ

【インボイス制度導入から一年】

2024.9.27

ニュース

ちょうど季節の変わり目の時期ですが皆様いかがお過ごしでしょうか?

9月の後半にから一気に秋らしく過ごしやすい気候になってきたように思います。

今年の一大イベントであったオリンピックは終わったものの、野球ニュースには毎日ワクワクさせられております。

次の大きなイベントは来年の大阪万博となるでしょうか。

 

税務関連の出来事としては、去年の10月よりインボイス制度が導入され、もうすぐ一年経とうとしています。

事前に準備はしてきたものの、いざ制度が始まると対応に苦労された方も多いのではないでしょうか?

改めて確認させていただくと、現在適格請求書発行事業者の登録を受けていない取引先からの課税仕入については、原則仕入税額控除の適用を受けることが出来ません。

ただ経過措置として、令和11年9月30日までは登録を受けていない取引先からの課税仕入であっても一定割合の仕入税額控除を受けることが出来ます。

そのためインボイス制度によって消費税の負担が増大したと感じることはまだ少ないと思います。

その経過措置も受けられる仕入税額控除の割合は段階的に引き下げられ、令和8年9月までは80%、令和8年の10月から令和11年9月の期間は50%となります。

そのため経過措置があるうちに登録を受けていない取引先の確認及び取引条件の交渉を進める必要があります。

制度導入からちょうど一年のこの時期、改めてインボイス制度について考えてみてはいかがでしょうか?

内田