2022.1.21
ニュース
電子帳簿保存法の改正の話を耳にされることが増えたかと思いますが、もう対応は万全でしょうか?
令和4年1月1日以後の電子取引の取引情報のデータについては、書面ではなく電子データで保存することとされました。
「電子取引」とは、取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいい、例えば、請求書や領収書のPDFファイルを電子メールで受け取る場合や、WEBページからダウンロードして受け取る場合が該当します。
昨年までは、それらの取引情報は電磁的記録又はCOM、もしくは書面のいずれかの方法で保存する必要がありました。しかし、この令和3年度税制改正によりCOM、書面での保存は認められなくなりました。これに対応していないことが税務調査等でわかると、青色申告の承認が取り消され、税務上不利な取り扱いを受ける可能性があります。
ところが、この改正が施行される直前の令和3年12月24日に宥恕規定が閣議決定されました。税務署長が保存要件を満たすことができないやむを得ない事情があると認め、かつ、税務調査等において電子取引データを書面により提示又は提出することができる場合には、2年間(令和4年1月1日から令和5年12月31日までの期間)保存要件を満たさない状況であっても認めるとのことです。
違反しても即座にペナルティは課されない可能性は高くなりましたが、2年後には宥恕規定の期間は終了しますので、いずれにしてもしっかり対応する必要はありますね。
橋本(文)
© Kujira Tax Accountant Company