2016.5.17
ニュース
平成28年の税制改正において、個人所得税に適用される住宅関連の控除に新しい制度が追加されました。
『三世代同居改修工事等に係る特例』です。
現在居住している家屋を、一定の三世代同居改修工事を含む増改築等を行った場合に、確定申告を行うことで一定額の税額控除が受けられます。
ここで言う『三世代同居改修工事等』とは、①調理室、②浴室、③トイレ、④玄関のいずれかを増設し、改修後、①~④のいずれか2つ以上が複数となる工事で、その工事費用が50万円以上のものをいいます。
また、住宅ローンを組まずに、個人資金で改修を行った場合も税額控除が適用されます。
核家族化の問題が取り上げられて久しいですが、異なる世代が集まることで新しい発見も楽しみもあると思います。
これから三世代同居を考えられている方は、ぜひ制度を利用してお得に新しい生活を始めてみてください。
松浦
© Kujira Tax Accountant Company