お知らせ

セルフメディケーション税制

2017.2.1

ニュース

平成29年1月1日からセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が施行されました。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取り組みを行う個人が、平成29年1月1日以降にスイッチOTC医薬品(医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得税の医療費控除を受けることができるものです。

1.対象者
 予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチン)、がん検診、勤務先での定期健康診断、健康診査(健康保険組合・市町村国保等が実施する人間ドックや各種健診)、特定健康診査(メタボ健診)など一定の健診等を受けた方

2.対象となる医薬品の例
 風邪薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬
 (注)上記医薬品の全てが対象とは限りません。ご購入の際に薬剤師等にお問合せください。

3.要件
 対象の医薬品の年間購入費(扶養家族分を含む)が1万2,000円を超えれば、超過分の金額を所得控除することができます。(上限は8万8,000円)

 ただし、この制度は「医療費控除の特例」とあるとおり、医療費控除の一部であるため、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制を同時に利用することはできません。申告者自らがどちらかを選択して申告することになります。

 平成29年の申告はまだまだ先ですが、確定申告に備えて、ドラッグストアや薬局等にて市販薬を購入した際に受け取ったレシート・領収書、健診等の領収書・結果通知は捨てずに保管しておきましょう。

 厚生労働省のHPでも詳しく掲載されていますので、こちらもご参考にしてください。
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

 

小谷