2016.10.18
ニュース
昨年、マイナンバーの導入が始まり、実際の運用方法だけでなく個人情報保護の観点からも随分と話題になりました。
今年に入り、社会保険手続きや官公庁での書類の取得などに際してマイナンバーが必要になるケースも増えてきましたが、今年も残り3か月ほどとなった今、確定申告でどのようにマイナンバーが使われるのか改めて確認する必要があります。
確定申告時にはもちろん、申告者及び扶養者のマイナンバーが必要ですが、それ以外にもマイナンバーが必要となるケースがあります。
例えば、報酬や賃料などを支払っている場合です。
通常、このような場合には支払調書を税務署に提出することになります。その際に、平成28年からは支払先のマイナンバーが必要になります。支払先の方にマイナンバーの提示及び本人確認を行う必要があるのですが、本人確認には顔写真付きの身分証明書が必要であったり、と事務手続きとしては煩雑かつ繊細な手続きです。
確定申告時に慌てないためにも、何にマイナンバーが必要なのか、改めて見直し、早めのご準備をなさってください。
松浦
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