2017.10.13
税務関連
平成29年度税制改正により、所得拡大税制の拡充が行われました。
これにより、平成29年4月1日以後に開始する事業年度について、優遇措置が追加され、特に中小企業者等にとっては大きな優遇率となっています。
今回は、中小企業者等に適用される拡充の内容についてお知らせします。
改正前までは、一定の要件を満たせば、基準期間(平成25年4月1日~平成28年3月31日に開始する最も古い事業年度の一つ前の事業年度)の給与支給額と当事業年度の給与支給額の差額の10%に相当する金額が税額控除されていました。(※ただし、中小企業者等の場合は、法人税額の20%を控除額の上限とする。)
改正後は、改正前の一定の要件に加え、平均給与等支給額(給与等支給額÷継続雇用者人数)が前年度に比べて2%以上増加していれば、前年度と当年度の給与支給額との差額の12%に相当する金額が上乗せで税額控除できることになりました。
この税制は、日本経済がデフレからの脱却のために個人所得を増加させ、消費を促すことで景気を回復させるという目的で施行されました。安倍首相が企業に対して賃上げの要請をしたため、一部の企業ではベースアップ等が行われましたが、業績低迷や景気見通しの不透明さを理由に賃上げを行っていない企業も少なくありません。
中小企業者等に限って言えば、今回の税制でより優遇措置が取られることになったので、賃上げを行いやすくなったのではないでしょうか。
宇津
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