お知らせ

仮想通貨の課税

2018.5.25

税務関連

20180525昨年あたりから、仮想通貨交換会社の巨額流出問題によって、仮想通貨が注目を集めていますね。

みなさまの周りにも仮想通貨の値上がりを期待して、仮想通貨に投資された方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

国税庁のホームページ内のタックスアンサーにて、仮想通貨を使用した場合の利益についての回答が行われています。

ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。

つまり、一種類の仮想通貨を保有しているだけなら所得税はかからないのですが、それを売却した場合や仮想通貨で商品を購入した場合・仮想通貨と仮想通貨を交換した場合に、仮想通貨の取得価額と売却(使用・交換)価額との差額が生じると、その差額が所得金額となり、課税の対象となるのです。

 さらに、平成30年4月1日には、仮想通貨交換業者から仮想通貨に代えて金銭の補償を受けた場合についての回答が行われています。

一般的に、損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来所得となるべきもの又は得べかりし利益を喪失した場合にこれが賠償されるときは、非課税にならないものとされています。

しかし、顧客から預かった仮想通貨を返還できない場合に支払われる補償金は、返還できなくなった仮想通貨に代えて支払われる金銭であり、その補償金と同額で仮想通貨を売却したことにより金銭を得たのと同一の結果となることから、本来所得となるべきもの又は得られたであろう利益を喪失した部分が含まれているものと考えられます。 したがって、このような金銭による補償金は、非課税となる損害賠償金には該当せず、雑所得として課税の対象となるとのことです。

 

日常の取引に仮想通貨が見え隠れするようになってきた昨今、どういう場合に課税されるのか知っておく必要がありそうですね。

 

詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525.htm

橋本(文)