お知らせ

個人住民税とマイナンバー

2017.5.2

税務関連

桜の季節が過ぎ、若葉が眩しい5月になりました。
GWもあり、気候もいいこの季節は何かとイベント事も多い時期ですが、税金のお知らせも5月は多い時期です。

昨年の所得をもとに、今年の住民税が決定されますが、その通知が今月中に各市町村から発送されます。
お勤めされている方は、お勤め先で給与から毎月控除されていると思います。
この計算のもとになる通知が「個人住民税に係る特別徴収税額決定通知書」ですが、これには特別徴収義務者用と納税義務者用の2種類があります。
特別徴収義務者とは会社を指し、納税義務者とは各従業員の方を指します。
この納税義務者用の決定通知書にはマイナンバーの記載はなく、従来通り会社から従業員の方へ配布されることとなりますが、特別徴収義務者用の決定通知書には、今年から初めて各従業員の方のマイナンバーが記載されます。
そのため、決定通知書の管理について従来通りの管理方法では不十分な会社も多くあるかと思います。

今後もマイナンバー制度が浸透するにつれ、様々な書類の保管方法を検討し直す機会ができるでしょう。
個人住民税の決定通知書も含めて、お早目の検討をお願いします。

 

松浦