2017.6.22
ニュース
平成29年度税制改正により医療費控除(セルフメディケーション税制を含む)の添付書類が見直されました。
書面提出の場合、これまで領収書の添付が必要でしたが、手元保管(5年間)に変更となり、新たに医療通知書健康保険組合などの保険者から送られてくる「医療費のお知らせ」が控除証明書類として利用できるようになりました。
平成29年分以後の確定申告書(平成30年1月1日以後の提出分)について適用されます。(経過措置として、平成31年分までの確定申告については、従来の医療費または医薬品購入費の領収書の添付または提示による申告も可能です。)
従来の医療費控除を利用するか、セルフメディケーション税制を利用するかは申告期に判断することになる方がほとんどだと思います。
改正により添付書類は簡略化されましたが、確定申告の時までは
の3点を保存しておくことにご注意ください。
また、どの資料を添付するかによって、その後の保管資料も変わりますので上手に活用していただければと思います。
樋口
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