お知らせ

収入印紙の必要な請求書

2016.11.7

税務関連

収入印紙といえば、領収書や契約書に貼ることが多いですが、
請求書が領収書を兼ねる場合には、請求書にも収入印紙を貼る必要があります。

請求書に「領収済み」といったような、請求代金の受け取りを証明している場合、その請求書は領収書と同等の書類として扱われ、印紙税の課税対象となります。

一般的に、請求書には収入印紙を貼る必要はありませんが、文書の名称だけでは判断せず貼り忘れにはご注意ください。

 

奥野