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2016.11.7
税務関連
収入印紙といえば、領収書や契約書に貼ることが多いですが、 請求書が領収書を兼ねる場合には、請求書にも収入印紙を貼る必要があります。
請求書に「領収済み」といったような、請求代金の受け取りを証明している場合、その請求書は領収書と同等の書類として扱われ、印紙税の課税対象となります。
一般的に、請求書には収入印紙を貼る必要はありませんが、文書の名称だけでは判断せず貼り忘れにはご注意ください。
奥野