2017.9.14
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雇用保険の適用により失業等給付は、雇用保険法の規定により、原則として非課税の扱いとなり、所得税、住民税の課税対象とはなりません。
※雇用保険法 第十二条「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。」
そのため、失業等給付は「所得」とはみなされず、国民健康保険を算定する際の所得割額からも控除され、確定申告の際に失業等給付に係る収入は申告する必要はありません。
例えば、その年一年間の収入が雇用保険による失業等給付のみ、という方であれば、所得税の課税の対象にならず、確定申告も行う必要はありません。年の途中で退職したり、再就職したりした場合や、失業給付等を受け取りながらアルバイトをした場合など、その他の収入があった場合には、確定申告を行う必要がありますが、その際にも失業給付等の収入については、考慮する必要はありません。
しかし、社会保険の被扶養者になる場合、失業等給付は「収入」とみなされることがほとんどですので、社会保険の扶養の範囲内に収入を抑えようと考えていらっしゃる方などは注意が必要です。
所得税と社会保険の扶養は、同一のものと考えがちですが、実際には要件等がかなり異なる場合があります。平成30年からは所得税の配偶者控除も見直しが適用されます。働き方を考え直すいい機会かもしれませんね。
なお、社会保険での「収入」の定義は、被保険者が加入する健康保険組合等により異なる場合がありますので、ご加入している健康保険組合等にご確認してみてください。
安田
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