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小規模企業共済の活用

2016.11.28

税務関連

年末調整や確定申告を控え、所得控除や税額控除を有効に活用する方法をご検討していらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
所得控除の一つに小規模企業共済の利用があるのはご存知の方も多いかと思いますが、平成28年4月より小規模企業共済制度が変わったことをご存知でしょうか。今回は共済金の受け取りについてご紹介します。

小規模企業共済は、制度から脱退する理由によって適用される共済事由が異なり、受け取れる共済金の額も異なります。以下は平成28年3月までの主な共済事由とその理由です。

 ①A共済事由(個人事業の廃止、会社の解散など)
 ②B共済事由(老齢給付・・・15年以上掛金納付かつ65歳以上)
 ③準共済事由(事業の全部譲渡、会社役員退任)
 ④解約事由(任意解約)

平成28年4月からは以下のように共済事由が変わりました。

 ①A共済事由(個人事業の廃止、事業の全部譲渡、会社の解散など)
 ②B共済事由(老齢給付、65歳以上での役員退任
 ③準共済事由(65歳未満での役員退任)
 ④解約事由(任意解約)

共済金の受取額は、A共済事由が最も多くなりますが、これまでに比べて各共済事由が緩和され、共済金を受け取りやすくなっています。小規模企業共済のデメリットとして加入期間が長期にわたることが挙げられていましたが、今回の制度改正により、従前よりも随分と活用しやすくなりました。
掛け金の前納制度もあり、今年の確定申告にもまだ間に合いますので、ご興味をお持ちの方はお問合せください。

松浦