2019.3.18
ニュース
休暇中も賃金が支払われる休暇――有給休暇。働く従業員にとっては、この上なくありがたい休暇ですね。
その有給取得の制度がこの4月から義務化されます。
年10日以上の有給が与えられている従業員について、年5日は必ず取得させることが企業の義務となります。これは中小企業を含めてすべての企業が対象なのです。そして、違反した場合は、従業員1人あたり30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
働き方改革の一環で、過重労働を防止し、休むべきときは休んで業務の生産性を向上させるというのが狙いのようです。
しかし、現実的に経営がぎりぎりで、かつ、人手不足に悩む中小企業が対応するのは生易しい話ではないと感じています。役員と数人の従業員でなんとか業務を回している会社なら、どこにしわ寄せがいくだろうか・・・そんな心配をしてしまうのは、私だけではないと思います。
少なくとも中小企業に対しては、罰金以外の方法で有給休暇取得を推進できる知恵を絞りだしてほしいものです。
橋本(文)
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