お知らせ

法定相続情報証明制度

2017.5.17

税務関連

平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。

不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転する場合、その移転登記(相続登記)をする必要があります。しかし、近年、この相続登記をせずに放置する場合が増えており、所有権不明土地問題や空き家問題等の一因になっていると指摘されています。

現在の相続手続では,お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を,相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。

法定相続情報証明制度は,一度 登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してもらえます。

その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用することで,戸除籍謄本等の束を預金払戻しの金融機関や法務局で何度も出し直す必要がなくなり、手続きの時間短縮につながるとのこと。大手銀行では、早速この制度に対応する方針のところがあるようです。

なお、相続税の申告書には「戸籍の謄本で被相続人の“全ての相続人”を明らかにするもの」を添付する必要がありますが、これに代えて法定相続情報一覧図が利用できるかが気になるところです。

法定相続情報一覧図には“同順位の相続人”が記載されますので、基本的には“全ての相続人”が記載されることになるようであり、戸籍の謄本に代えてこの写しの代用を認めることが考えられます。将来的には、相続手続だけでなく、相続税の申告手続においてもこの制度が活用できるのではと考えられています。

 

 

橋本(文)