2019.7.29
税務関連
6月より入所いたしました中村と申します。
関与先様のご発展のお役に立ちたいと日々業務に励んでいます。
さて参議院選が終わり、いよいよ消費税率10%への引き上げがあと2ヶ月に迫ってまいりました。当事務所でもTKCより講師の方に来ていただき、増税前に準備すること・増税後に作業すること等のアドバイスを受けました。
特定の品目に対しては8%の軽減税率が適用されます。
また、改正後の税率は、適用開始日以後に行われる各種取引に対して適用されますが、適用開始日以後に行われる一部の取引(請負工事や資産の貸付けなど)については、改正前の税率を適用するという経過措置が講じられています。
軽減税率や経過措置の複雑な条件や請求書等の記載事項の追加による仕入税額控除の要件変更など、消費税増税に伴い、経理業務が複雑化します。
これを機に会計システムの見直しをご検討されてはいかがでしょうか。
事業者を対象に税務署が開催する消費税軽減税率制度の説明会があります。
詳しくは国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp
をご覧ください。
中村
© Kujira Tax Accountant Company