2017.12.6
ニュース
年末調整の時期がやってきました!
給与所得者の方は、お勤めの会社より「扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出するように言われていませんか。
平成30年分の扶養控除等申告書については、配偶者控除の改正の影響で平成29年分までとは控除対象となる配偶者の範囲や記載方法が変更になっており、注意が必要です。
従来の「控除対象配偶者」が「源泉控除対象配偶者」に名称が変わるとともに、その範囲も変わりました。
平成29年まで
◆「控除対象配偶者」
所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者及び白色事業専従者を除く。)で、平成29年の合計所得の見積額が38万円以下(給与所得だけの場合の給与等の収入額が103万円以下)の人
平成30年まで
◆「源泉対象配偶者」
所得者の平成30年の合計所得の見積額が900万円以下(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が1,120万円以下)で、所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者及び白色事業専従者を除く。)で、平成30年の合計所得の見積額が85万円以下(給与所得だけの場合の給与等の収入金額が150万円以下)の人
また、新しく「同一生計配偶者」という言葉ができましたが、これは従前の「控除対象配偶者」と同じ人を指します。
障がい者の区分について記載するときは、「源泉対象配偶者」ではなく、「同一生計配偶者」を対象として記載しなければなりません。
このように、平成30年からは「配偶者」の区分が複雑になっていますので、ご注意ください。
国税庁のホームページに、「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」が掲載されています。
ぜひ、ご参考にしてください。
国税庁HP:https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/index.htm
樋口
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