2018.7.3
ニュース
災害により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
6月18日大阪北部の地震で、弊事務所は幸い特に被害がありませんでしたが、交通機関が乱れ、高速道路も通行止めになり、予定通りにお客様のところにお伺いできない事態が発生しました。
小さな余震がまだ続いているようですが、大きな揺れがないことを祈るばかりです。
さて、災害により被害を受けた場合には、被災した納税者の状況を鑑みた税務上の手続き等があります。
まず、所轄税務署長の承認を受ければ、申告・納期限が延長となります。
次に、災害による住宅や家財の損害については、確定申告での雑損控除による所得税の軽減か災害減免法による方法かの有利選択によって、所得税を軽減することができます。
その他にも、納税の猶予や消費税の届出の提出期限が優遇される等の制度があります。
いずれにせよ、命あっての物種。大切なのは常日頃からの備えですね。
私の家でも、防災リュックと食料の備蓄をもう一度点検したいと思います。
橋本(文)
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