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相続対策の意外な効用

2017.3.28

ニュース

平成25年度税制改正により、相続税の基礎控除額の引き下げ等が行われ、昨年末には国税庁より平成27年の相続税の申告状況が発表されました。

この改正により、亡くなられた方(被相続人 )のうち相続税の課税対象となった被相続人の数の割合は平成26年の4.4%から平成27年には8.0%とかなり増加しました。

これまで自分は相続税など関係ないと思っていた方が多いかと思いますが、相続税が課されることとなる被相続人のうち、4・5人に1人の確率で税務調査が入り、いざ税務調査が入ると81.8%の割合で申告漏れ等が見つかり、平均489万円の追徴税額を支払うという結果が出ています(平成27年事務年度)。

 

本来払わなくてもよい税金を支払うほど残念なことはありません。

それゆえ、相続対策を・・・という話になるのですが、私は相続対策には節税以外にも利点があると感じています。

まず、お子さん等の相続人が複数いる場合、上の子にはこの不動産、下の子にはあの不動産というように財産の分割方法を想定しておけば、将来の争いの原因を取り除けます。

そして、親御さん自身が何といっても「安心」を得られます。

自分のもしものときには相続税がいくらかかるのか、もしかかるとしたら子供たちはちゃんと払えるのか、

それがわかるだけでも親御さん自身がこれからの自分たちの生活にいくら遣い、いくら残しておけばよいのか道筋が見えてきます。

 

相続対策には時間がかかります。早めに思い切ってご相談いただければと思います。

 

橋本(文)