お知らせ

知っておくと得する、くるみん認定

2016.12.6

税務関連

 行動計画を策定し、その行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の要件を満たした場合、必要書類を添えて申請を行うことにより、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。

 くるみん認定を受けるためには、 

・雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定
・行動計画の計画期間が2年以上5年以下

 そのほか7項目、全9項目の認定基準をすべて満たす必要があります。
 詳しい認定基準は次世代育成支援対策推進法関係パンフレットの8~12ページをご覧下さい。http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/pamphlet/26.html

 

 そして青色申告書を提出しており、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの期間内に初めて「くるみん認定」を受けた企業は、税務署で申請する事により、企業・資産の種類の区分に応じて、1年間税制上の優遇措置「くるみん税制」(資産の割増償却)を受けることが出来ます。
 さらに、より高い水準の取組を行い、上記の期間内に初めて「プラチナくるみん認定」を受けた企業は、資産の種類の区分に応じて、3年間税制上の優遇措置(資産の割増償却)を受けることが出来ます。

  割増償却の対象となる「次世代育成支援対策資産」にはそれぞれ一定の要件がありますが、主に下記の資産です。

・事業所内保育施設・授乳コーナー
・女性用休憩室・更衣室(男女別)
・多目的トイレ
・一定のテレワーク(在宅型)用電気通信設備
・事業所内保育施設と同時に取得した一定の遊戯具、家具、防犯設備

  認定を受けると、くるみんマークを商品や広告などに付ける事ができ、子育てサポート企業であることのPR効果にもなります。
 認定から税制優遇措置まで、詳しい流れが厚生労働省のHPにありますので、興味がある方はご覧になってはいかがでしょうか。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/kurumin/

 

小谷