お知らせ

配偶者控除の見直し

2017.1.21

税務関連

昨年12月22日、平成29年度税制改正の大綱が閣議決定されました。

今回の改正の中でも、配偶者控除の見直しについては大きな話題となり、新聞やテレビなど多くのメディアで取り上げられていたので、すでにご存じの方も多いでしょう。

現行の配偶者控除制度と比べて平成30年から適用される配偶者控除制度が大きく変わったのは、配偶者の年収要件の上限が増えたこと、納税者本人に所得制限が設けられたことです。

配偶者の年収要件は、これまで給与所得のみの配偶者であれば103万円であったのが、150万円までに増額されました。単純に月額計算すれば、毎月4万円分ほど多く就業できるようになります。
ただし、注意が必要なのは、現行では社会保険の扶養要件は変更されていないという点です。
社会保険の被扶養者の要件は年間収入130万円未満です。130万円~150万円の年収がある配偶者は社会保険の被扶養者から外れ、自身で社会保険料を支払う必要があります。

今回の税制改正の大綱には、税制改正の目的の一つとして「経済の成長力の底上げのため、就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する」ことが挙げられています。
今回の改正でその目的が達成できるか否かは様々な意見があるでしょうが、今後の就業形態をもう一度考える大きな契機になることは間違いなさそうです。

 

松浦